2024年11月から自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則強化と「酒気帯び運転」の新規罰則が施行されます。
「ながらスマホ」の罰則強化
現状罰則対象となっている自転車運転中のスマホ通話、スマホ画面注視(※1)が禁止されていますが、罰則が強化されます。
現行 | 2024年11月以降 | |
禁止事項 | ・運転中の通話(ハンズフリー装置併用時除く) ・運転中画面注視 ※停止時を除く | 左記に同じ (変更なし) |
罰則内容 | 5万円以下の罰金 | ・ながらスマホした場合 →6か月以下懲役又は10万以下罰金 ・ながらスマホで危険生じさせた場合 →1年以下懲役又は30万以下罰金 |
「酒気帯び運転」の罰則新設
現行上、飲酒しての自転車運転は禁止されており、酒酔い運転のみ処罰対象だが、酒気(※)帯び運転についても罰則の対象となります。自転車飲酒運転のおそれある者に酒類提供や、自転車提供する酒気帯び運転のほう助も禁止です。
(※)酒気帯び:血液1mlについて0.3mg以上又は、呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態
現行 | 2024年11月以降 | |
禁止事項 | 飲酒しての自転車運転 | ①酒気帯び運転 ②自転車運転するおそれのある者への酒類提供 ③自転車飲酒運転するおそれのある者への自転車提供 ④酒気帯びていることを知りながら自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること |
罰則内容 | なし | ①3年以下懲役又は50万円以下罰金 ②酒類提供者に2年以下懲役又は30万円以下罰金 ③自転車提供者に3年以下罰金又は50万円以下罰金 ④同乗者に2年以下懲役又は30万円以下罰金 |
こんな運転も禁止
以下の運転も重大な事故につながりかねない危険行為となり、罰則が科されます。
行為 | 罰則内容 |
傘さし運転 | 5万円以下の罰則金等 |
イヤホン/ヘッドフォン等使用で安全運転に必要な音声が聞こえない状態での運転 | 5万円以下の罰則金 |
二人乗り | 5万円以下の罰則金 (都道府県公安員会規則規定で定る場合除く) |
並進運転(並進可 標識区間除く) | 2万円以下の罰金又は科料 |
無駄な罰金による出費を避け、安心安全な道路利用できるように心掛けていきましょう。