「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」罰則ついて

2024年11月から自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則強化と「酒気帯び運転」の新規罰則が施行されます。

「ながらスマホ」の罰則強化

現状罰則対象となっている自転車運転中のスマホ通話、スマホ画面注視(※1)が禁止されていますが、罰則が強化されます。

現行2024年11月以降
禁止事項・運転中の通話(ハンズフリー装置併用時除く)
・運転中画面注視
※停止時を除く
左記に同じ
(変更なし)
罰則内容5万円以下の罰金・ながらスマホした場合
→6か月以下懲役又は10万以下罰金
・ながらスマホで危険生じさせた場合
→1年以下懲役又は30万以下罰金

「酒気帯び運転」の罰則新設

現行上、飲酒しての自転車運転は禁止されており、酒酔い運転のみ処罰対象だが、酒気(※)帯び運転についても罰則の対象となります。自転車飲酒運転のおそれある者に酒類提供や、自転車提供する酒気帯び運転のほう助も禁止です。

(※)酒気帯び:血液1mlについて0.3mg以上又は、呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態

現行2024年11月以降
禁止事項飲酒しての自転車運転①酒気帯び運転
②自転車運転するおそれのある者への酒類提供
③自転車飲酒運転するおそれのある者への自転車提供
④酒気帯びていることを知りながら自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
罰則内容なし①3年以下懲役又は50万円以下罰金
②酒類提供者に2年以下懲役又は30万円以下罰金
③自転車提供者に3年以下罰金又は50万円以下罰金
④同乗者に2年以下懲役又は30万円以下罰金

こんな運転も禁止

以下の運転も重大な事故につながりかねない危険行為となり、罰則が科されます。

行為罰則内容
傘さし運転5万円以下の罰則金等
イヤホン/ヘッドフォン等使用で安全運転に必要な音声が聞こえない状態での運転5万円以下の罰則金
二人乗り5万円以下の罰則金
(都道府県公安員会規則規定で定る場合除く)
並進運転(並進可 標識区間除く)2万円以下の罰金又は科料

無駄な罰金による出費を避け、安心安全な道路利用できるように心掛けていきましょう。

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